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9/1公開 税務コンサルのポイント 『【事業承継スキーム】消費税、特定新規設立法人外しスキームの実務上の留意点』
執筆者:伊藤俊一 先生
Q. 消費税、特定新規設立法人外しスキームの実務上の留意点
関連会社で新設法人を設立した場合の特定新規設立法人外しスキームについて実務上の留意点を教えてください。
Answer
下記が実務上の留意点となります。
【解説】特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の①、②のいずれにも該当する法人です。
- ①その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
- ②上記①の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
上記法人に該当した場合には免税事業者に該当しません(消法12の3 )。
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