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2022.08.09お知らせ

新着コラムを公開しました【企業再生・経営】

当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




8/9公開 企業再生・経営 『事業承継スキームとしての分社化』
執筆者:㈱日税経営情報センター



事業承継税制だけでは対策が不十分

事業承継税制(特例措置)のご相談をいただく中、「納税猶予ができれば良い」と考えられている関与先様が多いのですが、それだけでは不十分な場合が少なくありません。

対策が不十分になる要因のひとつは、複数の後継者がいる場合。
事業承継税制(特例措置)では最大3人の後継者に承継することが可能ですが、次の代の事業承継を考えると、あまり多くの後継者に承継しては、「争族」になりかねません。

対策が不十分になる2つ目の要因として、事業承継税制には申告後5年間の事業継続期間があり、事業継続期間中に納税猶予の認定が取り消しになる場合もあるということです。
その際の納税負担を考えると、万が一に備えて自社株の評価を下げておくことが必要です。

複数の後継者に承継するためにも、自社株評価を下げておくためにも、事業承継スキームのひとつとして分社化をお勧めしておきます。



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