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8/4公開 税務コンサルのポイント
『【事業承継スキーム】消費税、準ずる割合の実務上の留意点―①』
執筆者:伊藤俊一 先生
Q. 消費税、準ずる割合の実務上の留意点
たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
【照会要旨】
土地の譲渡は非課税とされており、その譲渡対価は消費税法第30条第6項《課税売上割合》に規定する課税売上割合(以下、単に「課税売上割合」という。)の計算上資産の譲渡等の対価に含まれますが、土地の譲渡に伴う課税仕入れの額はその譲渡金額に比し一般的に少額であることから、課税売上割合を適用して仕入れに係る消費税額を計算した場合には、事業の実態を反映しないことがあります。