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7/7公開 税務コンサルのポイント 『【事業承継スキーム】持株会社と本体会社を合併させる場合の税務上の留意点』
執筆者:伊藤俊一 先生
Q. 持株会社と本体会社を合併させる場合の税務上の留意点
持株会社と本体会社を合併させる場合の税務上の留意点をご教示ください。
Answer
下記です。
【解説】不動産の流通税について、会社分割、現物出資と異なり、合併においては非課税規定等はなく軽減規定しかありません。
どちらの法人が不動産を現在所有していて、どちらの法人が合併法人、被合併法人になるかは税額シミュレーションで判定します。
また、消費税のシミュレーションも必要です。
しかし、実務上は、上記諸税の問題より許認可の問題が優先されますので、許認可事業を行っている法人を合併法人にするという判定で決定されます。結果、本体会社が合併法人になることがほとんどです。
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