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4/12公開 信託 『民事信託(家族信託)における信託受託者名義の銀行口座の必要性』
執筆者:㈱日税経営情報センター
認知症になると銀行口座(以下では銀行以外の信用金庫、信用組合、農業協同組合等の預貯金取扱い金融機関を包括して銀行と呼びます)が凍結される、という話はネット等でも良く目にします。
「凍結」とは、具体的には預金の解約や資金の引出しに制約がかかること、ということになります。これは、銀行が口座名義人であるお客さまの認知判断能力が著しく低下していることを認識している状態で取引をすることは、銀行にとってリスクがあるからです。
では、銀行に知られなければ良いのでしょうか。実態として、認知症になってしまって、認知判断能力が失われた方の銀行口座でも、ご家族がキャッシュカードや暗証番号、インターネットバンキングのIDとパスワードを知っていれば、例えば介護や医療にかかる費用の引出しや振込みをご本人口座から行うことができるかも知れません。しかし、本来的にはそのようなやり方はご本人との関係においても望ましいとは言えませんし、またご親族の中で余計なもめごとにも繋がりかねません。