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3/9公開 税務情報 『令和4年3月決算の税務申告のポイント』
執筆者:アクタス税理士法人
令和3年4月1日以後開始事業年度では、新規雇用と人材育成投資の促進のため、新規雇用者給与等支給額の増加要件を満たすことで、新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除を認める制度となります。なお、令和4年4月1日以後開始事業年度は、「給与等支給額が増加した場合の税額控除」に改組される予定です。