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2022.01.20お知らせ

新着コラムを公開しました【税務コンサルのポイント】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




1/20公開 税務コンサルのポイント 『【事業承継スキーム】持分会社スキームの各種留意点』
執筆者:伊藤俊一 先生



Q. 持分会社スキームの各種留意点

このスキームでの留意点についてご教示ください。


Answer

実行にあたっては、下記の事項を総合勘案する必要があると思われます。

【解説】

1. 債務超過部分を債務控除の対象とするための要件


債務超過分部分は無限責任社員の連帯債務であり、債務控除の対象となるのは被相続人が負担することとなることが確実と認められる債務相当額であるということ、つまり、①相続開始時に評価会社の経営が行き詰まり、②債務超過が著しい場合で、③当該債務について死亡した無限責任社員が責任を負うことは確実で、④かつ相続において負担すべき金額が確定している場合に、債務超過部分を債務控除に使えるということになります(注1)。

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