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2021.11.17お知らせ

新着コラムを公開しました【富裕層コンサルのイロハ】

当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




11/18公開 富裕層コンサルのイロハ
『【事業承継スキーム】自己株式、定款の見直し等の基本的な考え方』

執筆者:伊藤 俊一先生


Q. 自己株式、定款の見直し等の基本的な考え方

自己株式を利用した事業承継案についてご教示ください。


Answer

以下の点につき留意が必要です。

【解説】
自己株式を利用した事業承継案では、定款の見直しは必須です。
会社法では、定款に「相続その他の一般承継により株式を取得した社員に対し、会社がその株式を売り渡すことを請求することができる」と定めることができるとしています。会社が相続人に対して売渡請求ができるようになり、株式の分散を防止できるようになります。なお、売渡請求には特別決議が必要です。会社は一方的な売渡請求で取得することができ、相続人は拒否できないこととされています。


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