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本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!
・個人税理士事務所
・売上額:1億円
・従業員数:5名
・税理士の事業所得:約3,000万円
・ 税理士事務所を売却する場合、概ね1年分の売上額が売却額の大きな基準になります。上記の例では、1億円で売却した場合、雑所得で総合課税となります。
一方で、同じ税理士事務所が会計法人を保有していた場合、
(例)会計法人+個人事務所
〇会計法人
・売上額:1億円
・従業員数:5名
・税理士(代表)の役員報酬:1,500万円
・税理士事務所への外注費:1,000万円
・法人所得:0円
〇個人事務所
・売上額:1,000万円
・従業員数:0人
・税理士の事業所得:700万円
のようになります。
この場合で、会計法人+個人事務所を併せて1億円で売却する場合の内訳は
〇会計法人:9,000万円
〇個人事務所:1,000万円
などに分解することになるのでしょうか。
そうだとすれば、会計法人は株式譲渡で20%課税で済み、雑所得は低額で済むことになり、税理士が将来のイグジットを考えた場合、会計法人を保有し、そちらで顧客と契約していた方が良いという理解でしょうか。・・・