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10/13公開 Actus Newsletter 『電子帳簿保存法の改正 #3 電子帳簿等保存』執筆者:アクタス税理士法人令和3年度の税制改正により要件緩和された電子帳簿保存法について、前号で「電子取引」を、前々号で「スキャナ保存制度」を紹介してまいりましたが、今回は「電子帳簿等保存制度」について紹介していきます。
■電子帳簿等保存制度とは電子帳簿等保存制度とは、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成した仕訳帳や総勘定元帳などの国税関係「帳簿」と、自己が一貫して電子計算機を使用して作成した貸借対照表や損益計算書、契約書や請求書、領収書などの国税関係「書類」について、紙での保存等に代えて、電磁的記録(データ等)のまま保存することができる制度です。
なお、「最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成」とは、帳簿を備え付けて記録を蓄積していく段階の始めから終わりまで電子計算機の使用を貫いて作成することをいい、この場合の「始め」とは、課税期間の定めのある国税に係る帳簿については、原則として課税期間の初日を指します。
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