MENU MENU

NEWS

2021.10.07お知らせ

新着コラムを公開しました【富裕層コンサルのイロハ】

当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




10/7公開 富裕層コンサルのイロハ
『【事業承継スキーム】所有と経営が分離している場合の持株会社スキームの留意点』

執筆者:伊藤 俊一先生


Q. 所有と経営が分離している場合の持株会社スキームの留意点
【前提】

・被相続人甲は、法人Aの創業者であり会長職についていました。

・甲亡き後、株式相続者は相続人 長女乙です。

・ 相続人乙は法人Aの運営には全く関与していません。法人Aの現在の代表取締役及び役員はすべて第三者で構成されています。

・H28.10.1に相続が発生しています。

・現在の法人Aの株主構成:法人B 98%(持株会社)、乙 2%

・現在の法人B の株主構成:乙 100%

・ 相続人乙はこれまで法人には全く関与していません。身内に後継者もいません。

・ 被相続人が生前中は配当を毎期もらえていたが、相続発生により役員退職金を支払ったことで法人が繰越欠損金を抱えている間は配当も出せないといわれています。

・ 配当が出せないなら株式の一部買取りだけでも考えてもらえないかと話を持って行っても、購入するための資金がないためすぐには買えないから時間がほしいといわれています。

・ 現状の役員たちに購入意思がないならば、M&Aも考えないといけないのではと考えています。


【質問】

乙2%の株式現金化又は法人Aからの配当作出等、所有と経営の分離スキームを将来的に円滑に進めたい場合、どのような方策があるでしょうか。



Answer

持株会社スキームが既に組成されており、法人Aは法人Bがほぼ100%所有、法人Bは所有者一族が持っているという、中小企業には珍しい「所有と経営が分離」されている状態での資本戦略に関するご相談です。


 ・・・つづきはこちら



メールマガジンで配信しているものもありますので、メールマガジンも合わせてお楽しみください。