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2021.09.08お知らせ

新着コラムを公開しました【Actus Newsletter】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




9/8公開 Actus Newsletter 『電子帳簿保存法の改正 #2 スキャナ保存』
執筆者:アクタス税理士法人

電子帳簿保存法は令和3年度の税制改正により、要件が大きく緩和されました。前回は「電子取引」について解説しましたが、今回は「スキャナ保存」の改正について実務的なポイントをご紹介します。

■スキャナ保存制度とは

スキャナ保存制度は、相手先から受領した領収書などの取引関係書類等について、次の「真実性の確保」と「可視性の確保」の要件を満たして書類をスキャナ保存した場合に、そのスキャンしたデータの保存により、受領した書類(原本)を廃棄することが認められる制度です。
この制度の対象となる書類は、帳簿や棚卸表、貸借対照表、損益計算書などの決算関係書類を除き、原則的に全ての書類が対象となります。なお、「重要書類」と「一般書類」とでは、満たす要件の範囲が異なります。
【重要書類】資金や物の流れに直結・連動する書類 ・・・・契約書、領収書、請求書、納品書等
【一般書類】資金や物の流れに直結・連動しない書類・・・見積書、注文書、検収書等



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