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8/19公開 富裕層コンサルのイロハ
『【事業承継税制(特例)】特例承継会社が外国会社株式等を有する場合:切替確認VS相続税納税猶予スタートの有利・不利判定』執筆者:伊藤 俊一先生Q. 特例承継会社が外国会社株式等を有する場合:切替確認VS相続税納税猶予スタートの有利・不利判定表題の件につきご教示ください。
Answer
切替確認(当初、贈与税の納税猶予スタート)の場合と、相続税納税猶予スタートの場合とで納税猶予額が変動することがあります。シミュレーションが必要です。
【解説】贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予へ切替確認した場合、相続税の納税猶予額の算定基礎となる特定適用対象株式の株価を再計算します。
当該再計算株価は以下の株価を計算し、小さい方の株価を基に相続税の納税猶予額を算定することになります。
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