Q. 特例承継会社が外国会社株式等を有する場合:切替確認VS相続税納税猶予スタートの有利・不利判定
○ 贈与税納税猶予額の算定基礎となった株価、つまり、当初算定時、外国株式等の除外計算をしているはずなので、その除外計算後の当初贈与時株価
○ 当初贈与時株価(当初算定時、外国株式等の除外計算をしているはずなので、その除外計算後)×(分子)認定会社の相続時点の純資産価額-認定会社所有(直接のみならず間接も含みます)外国会社株式等の時価純資産額/(分母)認定会社の相続時点の純資産価額
【事業承継税制(特例)】特例承継会社が外国会社株式等を有する場合:納税猶予適用時の株価調整計算 | ≪M&Aにおける企業価値算定④≫M&Aにおける株価のプレミアムとディスカウント |
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税理士
伊藤俊一税理士事務所 代表税理士。
1978年(昭和53年)愛知県生まれ。税理士試験5科目合格。一橋大学大学院修士。都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験。現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定試験委員。
現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程(専攻:租税法)在学中。信託法学会所属。