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8/5公開 富裕層コンサルのイロハ
『【事業承継税制(特例)】特例承継会社が外国会社株式等を有する場合:納税猶予適用時の株価調整計算』執筆者:伊藤 俊一先生Q. 特例承継会社が外国会社株式等を有する場合:納税猶予適用時の株価調整計算表題の件につきご教示ください。
Answer
納税猶予額が0 になりません。また子会社、孫会社等の資本構成によっても調整計算結果が変わります。
【解説】外国会社株式等を有していなかったものとして計算した株価を基に納税猶予額を算定します。実務では当該判定の間違いが多いところです。
特例承継会社(対象会社・本体会社)との間に支配関係がある法人(特別関係会社に限ります)が外国会社株式等を有する場合においても、外国会社株式等を有していなかったものとして計算した株価を基に納税猶予額を算定します。この特別関係会社とは対象会社(本体会社)の曾孫会社まで含まれるため、当該曾孫会社が外国会社株式等を有していた場合には上記の除外計算が必要となります。
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