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COLUMN

2021.08.05税務コンサルのポイント

【事業承継税制(特例)】特例承継会社が外国会社株式等を有する場合:納税猶予適用時の株価調整計算

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Q. 【事業承継税制(特例)】特例承継会社が外国会社株式等を有する場合:納税猶予適用時の株価調整計算

表題の件につきご教示ください。


Answer

納税猶予額が0 になりません。また子会社、孫会社等の資本構成によっても調整計算結果が変わります。

【解説】
外国会社株式等を有していなかったものとして計算した株価を基に納税猶予額を算定します。実務では当該判定の間違いが多いところです。
特例承継会社(対象会社・本体会社)との間に支配関係がある法人(特別関係会社に限ります)が外国会社株式等を有する場合においても、外国会社株式等を有していなかったものとして計算した株価を基に納税猶予額を算定します。この特別関係会社とは対象会社(本体会社)の曾孫会社まで含まれるため、当該曾孫会社が外国会社株式等を有していた場合には上記の除外計算が必要となります。

当該除外計算は、
○類似業種比準方式

…認定会社の1株当たりの利益Ⓒ-認定会社が外国会社から受領した配当額
認定会社の1株当たりの純資産Ⓓ-認定会社が所有(直接のみならず間接も含みます)する外国会社株式等の価額相当額(帳簿価額となります)
上記の調整計算後の株価で納税猶予額を算定します。


○純資産価額方式

…認定会社の株価-認定会社所有(直接のみならず間接も含みます)外国会社株式等の時価純資産額
上記の調整計算後の株価で納税猶予額を算定します。


したがって資本構成如何によっては、認定会社に対するインパクトが下記のように変わります。

認定会社→外国子会社→外国孫会社という数珠繋ぎ構成では、上記の計算を施すだけです。
一方、認定会社→国内子会社→外国孫会社という数珠繋ぎ構成では、国内子会社は上記の調整計算の洗礼を受け、その結果の株価を認定会社に取り込むことになりますので、結果として類似業種比準方式においては外国孫会社の調整計算の影響はないことになります。
なお、類似業種比準価額計算における具体例は明らかにされていません(措法70の7 ②五等)。


※コラムに関するご質問は受付しておりません。予めご了承ください。



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伊藤 俊一

税理士
伊藤俊一税理士事務所 代表税理士。
1978年(昭和53年)愛知県生まれ。税理士試験5科目合格。
一橋大学大学院修士。都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験。現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定試験委員。
現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程(専攻:租税法)在学中。信託法学会所属。