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2021.07.21お知らせ

新着コラムを公開しました【富裕層コンサルのイロハ】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




7/21公開 富裕層コンサルのイロハ
『【事業承継税制(特例)】認定申請の実例・現場の所感』

執筆者:伊藤 俊一先生


Q. 認定申請の実例・現場の所感
事業承継税制の適用を受けるためには特定特別子会社は、風俗営業会社に該当しないこと(性風俗営業会社に該当しないこと)が要件となります。
検討事案について、特定特別子会社が、外観上はラブホテルと見られる施設で下記の営業をしています。
ただ法的な側面でいうと、

○定款・謄本で記載されている事業目的は旅館業であり

○旅館業としての営業許可を保健所から受けています。性風俗営業に必要な警察署の許可は会社設立以来受けたこともありません。

○検査も保健所から受けており、指導にもすべて従い旅館業として必要な要件はすべて満たして営業しています。18歳未満の方の宿泊も可能です。すなわち、子供連れが宿泊しても営業停止にはなりません。フロントには人が常駐しており、対面での料金決済です。ラブホテル営業で認められている自動精算機などの設備等は置いておられません。

このような場合、この会社は性風俗営業会社に該当するとみられますか


Answer

該当しません。
認定申請において各都道府県の申請窓口(担当部署)は、上記実態が法律文言に該当するか、提出書類「だけ」をみて判断します。税務調査のように実地調査はあり得ません。


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