Q. 認定申請の実例・現場の所感
○定款・謄本で記載されている事業目的は旅館業であり
○旅館業としての営業許可を保健所から受けています。性風俗営業に必要な警察署の許可は会社設立以来受けたこともありません。
○検査も保健所から受けており、指導にもすべて従い旅館業として必要な要件はすべて満たして営業しています。18歳未満の方の宿泊も可能です。すなわち、子供連れが宿泊しても営業停止にはなりません。フロントには人が常駐しており、対面での料金決済です。ラブホテル営業で認められている自動精算機などの設備等は置いておられません。
このような場合、この会社は性風俗営業会社に該当するとみられますか。5 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
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税理士
伊藤俊一税理士事務所 代表税理士。
1978年(昭和53年)愛知県生まれ。税理士試験5科目合格。一橋大学大学院修士。都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験。現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定試験委員。
現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程(専攻:租税法)在学中。信託法学会所属。