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COLUMN

2021.07.21税務コンサルのポイント

【事業承継税制(特例)】認定申請の実例・現場の所感

  • 富裕層コンサルのイロハ
  • 事業承継税制(特例)

Q. 認定申請の実例・現場の所感

事業承継税制の適用を受けるためには特定特別子会社は、風俗営業会社に該当しないこと(性風俗営業会社に該当しないこと)が要件となります。
検討事案について、特定特別子会社が、外観上はラブホテルと見られる施設で下記の営業をしています。
ただ法的な側面でいうと、

○定款・謄本で記載されている事業目的は旅館業であり

○旅館業としての営業許可を保健所から受けています。性風俗営業に必要な警察署の許可は会社設立以来受けたこともありません。

○検査も保健所から受けており、指導にもすべて従い旅館業として必要な要件はすべて満たして営業しています。18歳未満の方の宿泊も可能です。すなわち、子供連れが宿泊しても営業停止にはなりません。フロントには人が常駐しており、対面での料金決済です。ラブホテル営業で認められている自動精算機などの設備等は置いておられません。

このような場合、この会社は性風俗営業会社に該当するとみられますか。


Answer

該当しません。
認定申請において各都道府県の申請窓口(担当部署)は、上記実態が法律文言に該当するか、提出書類「だけ」をみて判断します。税務調査のように実地調査はあり得ません。
実態が旅館業であれば、外観について全く問題になりません。

【解説】
上記の実態、法的側面から勘案するにいわゆる偽装ラブホテルにも全く該当しませんし、性風俗営業の下記の条文にも全く抵触しないものと考えます。

【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条 第5項】

5 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。



質問の法的側面及び各種書類のエビデンス、事情から総合勘案するに上記の条文には全く抵触しないものと考えられます。担当部署による判断は、書類のみの実質判定です。提出書類だけをみて、上記の性風俗規制に該当するかどうかを判断するのが実務のため、余計なエビデンスの添付は不要です。



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伊藤 俊一

税理士
伊藤俊一税理士事務所 代表税理士。
1978年(昭和53年)愛知県生まれ。税理士試験5科目合格。
一橋大学大学院修士。都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験。現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定試験委員。
現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程(専攻:租税法)在学中。信託法学会所属。