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2021.05.06お知らせ

新着コラムを公開しました【富裕層コンサルのイロハ】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




5/6公開 富裕層コンサルのイロハ 『【事業承継税制(特例)】民法特例活用時の実務上の留意事項・現場での所感―②』

執筆者:伊藤 俊一先生 


合意書の内容を見てみると

(除外合意、固定合意-法4条1項1号及び2号)

第3条 B、C及びDは、BがAからの平成○○年○○月○○日付け贈与により取得したY社の株式○○株について、次のとおり合意する。

①(除外合意)上記○○株うち□□株について、Aを被相続人とする相続に際し、その相続開始時の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない。

②(固定合意)上記○○株うち△△株について、Aを被相続人とする相続に際し、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を○○○○円(1株あたり☆☆☆円。弁護士××××が相当な価額として証明をしたもの。)とする。


とあるため、一見、固定合意ではなく除外合意の場合は自社株の評価額が経営に参画しない他の相続人に分からないとも思われますが、


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