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2021.04.08お知らせ

新着コラムを公開しました【富裕層コンサルのイロハ】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




4/8公開 富裕層コンサルのイロハ 『【事業承継税制(特例)】遺留分侵害額請求との関係―②』

執筆者:伊藤 俊一先生 


受贈者が価額弁償の抗弁をした場合も、遺留分権利者において減殺請求額相当と考えられる株式数は、納税猶予制度においては同様の処理をします。
この株式数は特例対象株式以外となります。
旧法における遺留分減殺請求においても、弁償資金捻出のために特例対象株式以外の株式を譲渡するときは、所得税においては譲渡所得となっていました。
令和元年7月1日からの贈与者の死亡より、遺留分侵害額請求となり、遺留分の権利は従前と異なり、金銭債権となっています。

したがって、特例贈与者の死亡が、

・7月1日以後でかつ、

・贈与税の納税猶予において、特例経営承継期間の最後の年度等以後である場合は、

金銭債務の支払いのために、特例対象株式を譲渡した場合は、納税猶予は一部期限確定となります。

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