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2021.03.25お知らせ

新着コラムを公開しました【富裕層コンサルのイロハ】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




3/25公開 富裕層コンサルのイロハ 『【事業承継税制(特例)】遺留分侵害額請求との関係―①』

執筆者:伊藤 俊一先生 


Q. 遺留分侵害額請求との関係
遺留分侵害額請求と事業承継税制(特例)、贈与税の納税猶予の関係についてご説明ください。


Answer

令和元年7月1日から施行された改正民法により、遺留分侵害額請求の対策が従前と変更されると思われます。

【解説】
令和元年7月1日以降の事業承継税制(特例)、贈与税の納税猶予における特例贈与者の死亡については、その死亡が贈与後、早い時期(特例承継期間内、つまり、認定申請後初めの5年間)の場合、下記の方法を検討する必要があると思われます(注1)。
令和元年7月1日からの、改正民法について遺留分額侵害請求については、下記の通りです。


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