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3/11公開 富裕層コンサルのイロハ 『【事業承継税制(特例)】相続させる遺言と「遺贈する」の使い分け:特定財産承継遺言と改正民法に関する留意点』
執筆者:伊藤 俊一先生 Q. 相続させる遺言と「遺贈する」の使い分け:特定財産承継遺言と改正民法に関する留意点事業承継に利用される特定財産承継遺言について教えてください(注1)。
Answer
下記が一般的な取扱いです。
【解説】事業承継税制において相続税の納税猶予スタートの場合は当然として、従来型の事業承継(持株会社スキーム等)においても遺言書の作成は必須です。この点、生前にオーナーは自社株式のすべてを後継者に「相続させる」旨を記載した遺言書(相続させる遺言、特定財産承継遺言とも呼ばれます)の作成が考えられます。
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