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令和2年12月に「令和3年度税制改正大綱」が公表されました。令和2年1月に新型コロナウィルスの最初の感染者が確認されて以降、コロナ禍の1年となった状況を受けた税制改正となっています。
今回の改正はウィズコロナ・ポストコロナ後の経済再生やデジタル社会の実現を推進するための税制が盛り込まれることになりました。
法人に関する内容として、「デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制」や「繰越欠損金の控除上限の特例」、納税環境整備における「押印義務の見直し」、「電子帳簿保存における大幅な要件緩和」など盛り沢山な内容になっています。改正のポイントをコンパクトにまとめていきます。
1.すべての法人に影響のある納税環境整備について
(1)押印義務の廃止
■内容
税務手続きの負担軽減のため、税務署長等に提出する国税関係書類のうち、実印による押印や印鑑証明書の添付を求めているもの等を除き、押印義務が廃止されます。
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