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2021.02.04お知らせ

新着コラムを公開しました【富裕層コンサルのイロハ】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




2/4公開 富裕層コンサルのイロハ 『【事業承継税制(特例)】事業承継税制(特例)における代表者就任要件』
執筆者:伊藤 俊一先生 


Q. 事業承継税制(特例)における代表者就任要件

事業承継税制(特例)においては当然、形だけの代表者就任では適用不可となります。この点、先代と後継者は「先代が代表権を有しない限りにおいて」共同代表も可能とのことですが、例えば、先代経営者の配偶者が子供と共同代表として代表者に就任する場合、職務実態として最低限どの程度のことが求められますか。




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