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事業承継税制(特例)においては当然、形だけの代表者就任では適用不可となります。この点、先代と後継者は「先代が代表権を有しない限りにおいて」共同代表も可能とのことですが、例えば、先代経営者の配偶者が子供と共同代表として代表者に就任する場合、職務実態として最低限どの程度のことが求められますか。