Q. 事業承継税制(特例)における代表者就任要件
①第1種特例贈与・相続の前段階で配偶者の持分割合を極力減少させておく(一般的には配偶者から先代経営者への株式譲渡・贈与でしょう)
②資本構成を変更してよいのであれば合併
③第1種特例贈与・相続の次にすかさず「同一事業年度で」配偶者からの第2種贈与・相続を行う(期をまたいだ場合、特例経営承継期間が理論上、最大3本異なる期間に生じるおそれがあるため)
が考えられるでしょう。【事業承継税制(特例)】代表権返上と法基通9-2-32との関係、「資本金、資本準備金を減少した場合」の意義 | 金融機関交渉Q&A vol.60 |
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税理士
伊藤俊一税理士事務所 代表税理士。
1978年(昭和53年)愛知県生まれ。税理士試験5科目合格。一橋大学大学院修士。都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験。現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定試験委員。
現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程(専攻:租税法)在学中。信託法学会所属。