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2021.01.21お知らせ

新着コラムを公開しました【富裕層コンサルのイロハ】

当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




1/21公開 富裕層コンサルのイロハ 『【事業承継税制(特例)】代表権返上と法基通9-2-32との関係、「資本金、資本準備金を減少した場合」の意義』
執筆者:伊藤 俊一先生 


Q. 代表権返上と法基通9-2-32との関係、「資本金、資本準備金を減少した場合」の意義

1. 現在、代表取締役会長A(父)代表取締役社長B(子)となっています。
この度、Aが代表取締役のみを辞任するのですが、報酬を検討しています。取締役も辞任し、退職金の支払いを勧めていたのですが、引き続き報酬を取り続けたい意向があり退職金は払わず、できる限り高い報酬を取り続けたい意向があります。
代表を辞任すれば、有給の取締役でもいいと思います。その役職について、非常勤、常務、専務という役職の程度の等々その程度の問題はいかがでしょうか。現在、Aは月額報酬250万円、Bは月200万円です。
代表権はないので、人、モノ、金等の決定権はないことを承知し、最大限でもBより低い金額での設定が必要かと思いますが、150万円程度を予定しています。


2. 期限確定打切事由について
打切事由の1 つとして、資本金、準備金を減少したとき(欠損填補等目的を除く)、とあります。この減少には、自己株式の買取りも含まれるのでしょうか(法人税法上の資本金等の額の減少)。
承継者の上記B以外にBの弟Cも役員でいます。この役員Cから会社が株式を買い取ることを検討しています。
もし、贈与後に行うと事実上の減資に該当するとすれば、贈与前に行う必要があると思います。




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