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1/7公開 富裕層コンサルのイロハ 『【事業承継税制(特例)】要件別の細かな留意点:議決権判定、法基通9-2-32との平仄、事業事態要件の留意点等―②』執筆者:伊藤 俊一先生 2) (後継者複数の場合)各後継者が10%以上の議決権を有し、かつ、各後継者が同族関係者のうちいずれの者が有する議決権の数をも下回らないこと
この要件に関するポイントは下記です。
①同⼀の贈与者から複数の後継者が贈与を受けた場合には、それらの贈与のうち、最後に⾏われた贈与直後に有する議決権の数によって、各後継者が同族関係者のうちいずれの者が有する議決権の数をも下回らないかを判断します。
②議決権数の判定は「直接」保有している割合で判定し、「間接」保有している割合は考慮にいれません。
特にグループ関連会社が複数おり、同族関係者が複数、当該会社の株式を所有している場合、その判定は極めて困難を要します。
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