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2020.12.17お知らせ

新着コラムを公開しました【富裕層コンサルのイロハ】

当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




12/17公開 富裕層コンサルのイロハ 『【事業承継税制(特例)】要件別の細かな留意点:議決権判定、法基通9-2-32との平仄、事業事態要件の留意点等―①』
執筆者:伊藤 俊一先生 


Q. 要件別の細かな留意点:議決権判定、法基通9-2-32との平仄、事業事態要件の留意点等
事業承継税制(特例)を適用するにあたり、要件別の細かな留意点をご教示ください。


Answer

下記に列挙します。

【解説】

1)下記の会社の範囲は会社法上の子会社と異なります。

【租税特別措置法施行令第40の8の2第8項】

8 法第70条の7の2第2項第1号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者(第6号ハに掲げる会社を除く。)が有する他の会社(会社法第2条第2号に規定する外国会社を含む。)の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社とする。



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