Q. 要件別の細かな留意点:議決権判定、法基通9-2-32との平仄、事業事態要件の留意点等
8 法第70条の7の2第2項第1号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者(第6号ハに掲げる会社を除く。)が有する他の会社(会社法第2条第2号に規定する外国会社を含む。)の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社とする。
一 当該代表権を有する者の親族
二 当該代表権を有する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該代表権を有する者の使用人
四 当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六 次に掲げる会社
イ 当該代表権を有する者(当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社
ロ 当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ 当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
(1)その会社
(2)後継者
(3)後継者の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)
(4)後継者と事実上婚姻関係にある者など特別の関係がある者
(5)次に掲げる会社
①(2)~(4)により総株主議決権数の過半数を保有されている会社
②(2)~(4)及びこれと(5)①の関係がある会社により総株主議決権数の過半数を保有されている会社
③(2)~(4)及びこれと(5)①又は(5)②の関係がある会社により総株主議決権数の過半数を保有されている会社
(1)その会社
(2)後継者
(3)後継者と生計を一にする親族
(4)後継者と事実上婚姻関係にある者など特別の関係がある者
(5)次に掲げる会社
①(2)~(4)により総株主議決権数の過半数を保有されている会社
②(2)~(4)及びこれと(5)①の関係がある会社により総株主議決権数の過半数を保有されている会社
③(2)~(4)及びこれと(5)①又は(5)②の関係がある会社により総株主議決権数の過半数を保有されている会社
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税理士
伊藤俊一税理士事務所 代表税理士。
1978年(昭和53年)愛知県生まれ。税理士試験5科目合格。一橋大学大学院修士。都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験。現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定試験委員。
現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程(専攻:租税法)在学中。信託法学会所属。