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2020.12.09お知らせ

新着コラムを公開しました【Actus Newsletter】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




12/9公開 Actus Newsletter 『電子領収書等「電子取引」の保存方法』
執筆者:アクタス税理士法人(11/24公開分)

多くの企業でテレワークが導入されておりますが、経理では紙やハンコの文化が残っておりペーパーレス化が課題となっております。そのため、今後は電子請求書や電子領収書といった電子取引が増えていくことが想定されます。電子取引については、令和2年度の税制改正で、電子帳簿保存法の要件緩和が行われており、令和2年10月1日以降の電子取引が対象となっております。今回はその点について解説していきます。

■電子取引とは

電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。この取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項で、日付、取引先、金額等の情報をいいます。
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