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2020.11.19お知らせ

新着コラムを公開しました【富裕層コンサルのイロハ】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




11/19公開 富裕層コンサルのイロハ 『【事業承継税制(特例)】事業承継税制(特例)に係る事前説明責任について―①』
執筆者:伊藤 俊一先生 


Q. 事業承継税制(特例)に係る事前説明責任について
事業承継税制(特例)について導入時のクライアントに対する説明責任及びこちら側(税理士側)でのチェック事項を列挙してください。


Answer

以下の内容が考えられます。

【解説】
1.事前のアカウンタビィティについて

いったん適用を受けたら半永久的に適用を受け続けることになります。
例えば、特例が当初予定通り時限立法となり、一般しか制度が残らなくなった場合、特例対象株式以降の株式は一般により従来型の事業承継税制の適用を受けざるを得ないことになります。
また、ある程度の規模感がある中小企業では機動的な資本政策も困難になるでしょう。
したがって、

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