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10/15公開 富裕層コンサルのイロハ 『【事業承継税制(特例)】贈与税の納税猶予と併用する贈与―①』執筆者:伊藤 俊一先生 Q. 贈与税の納税猶予と併用する贈与贈与税の納税猶予と相続時精算課税の完全併用は平成29年度改正から読みとれますが、実のところ、暦年課税とどちらがよいのでしょうか。
Answer
平成31年度(令和元年度)税制改正により相続時精算課税を併用することが通常になると想定されます。
【解説】平成31年度税制改正前は贈与税の納税猶予と相続時精算課税の併用はシミュレーションを要すべき事項となっていました。
これは両者が極めて相性が悪いからです。
両者を併用した場合、下記のリスクが想定されます。
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