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2020.10.01お知らせ

新着コラムを公開しました【富裕層コンサルのイロハ】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




10/1公開 富裕層コンサルのイロハ 『【事業承継税制(特例)】持株会社スキームの基本と比較検討―② 』
執筆者:伊藤 俊一先生 


事業承継税制(特例)とよく比較されるのは新設法人資金調達スキームです。
なぜなら、

1)事業承継税制では代表権の返上が認定要件の1 つです(隠居制度)。
新設法人資金調達スキームにおける新設法人の株主を現オーナー51%対後継者49%にしておけば「(現オーナーの)俺の目の黒いうちは最低限の経営権をグリップしておきたいという願望が叶えられる

2 )事業承継税制は納税「猶予」制度です。
一方で創業者利潤を欲する経営者も多く存在し、持株会社への売却により株式の現金化を図ることでキャピタルゲインを手中にすることが可能である

という理由が挙げられます。
これはMEBO スキームでも同様のことが言えます。事業承継税制(特例)により下記のケースが考えられると想定されます。

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