前回のつづきです。
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■【事業承継税制(特例)】持株会社スキームの基本と比較検討―①
事業承継税制(特例)とよく比較されるのは新設法人資金調達スキームです。
なぜなら、
1)事業承継税制では代表権の返上が認定要件の1 つです(隠居制度)。
新設法人資金調達スキームにおける新設法人の株主を現オーナー51%対後継者49%にしておけば「(現オーナーの)俺の目の黒いうちは最低限の経営権をグリップしておきたいという願望が叶えられる
2 )事業承継税制は納税「猶予」制度です。
一方で創業者利潤を欲する経営者も多く存在し、持株会社への売却により株式の現金化を図ることでキャピタルゲインを手中にすることが可能である
贈与者:現オーナー
受贈者:赤の他人である役員
オーナーの固有財産(A) + 相続時精算課税財産(B)
その他のみなし贈与が生じる諸論点―① | 【株主間贈与】組織再編成―① |
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税理士
伊藤俊一税理士事務所 代表税理士。
1978年(昭和53年)愛知県生まれ。税理士試験5科目合格。一橋大学大学院修士。都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験。現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定試験委員。
現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程(専攻:租税法)在学中。信託法学会所属。