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○【 みなし贈与/被相続人の債務免除により同族会社の株式等の価額が増加した場合】
相続税法64条と同様に、相基通9-2 についても、相続税や贈与税の負担を不当に減少させる結果がある場合に限って適用されるべきである旨の審査請求人らの主張が排斥され、被相続人が、生前に同族会社に対して行った各債務免除により、増加した株式等の価額に相当する金額は、各債務免除時に株主等である相続人が被相続人から贈与により取得したものとみなされるとされた事例(平成18年■■月■■日相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに平成16年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分・棄却・平22.05.12裁決)〔大裁(諸)平21-60〕
〔裁決の要旨〕
本件は、原処分庁が、被相続人が生前にした同族法人に対する債務の免除により株式又は出資の価額が増加した部分に相当する金額は、相続税法上、その株主又は社員で相続人である審査請求人甲が被相続人から生前の贈与により取得したものとみなされるとして、相続人である共同審査請求人(以下「請求人ら」という。)に対し、贈与税の決定処分等又は相続税の更正処分等を行ったことに対し、請求人らが、当該金額は贈与により取得したものとみなすべきではないとして違法を理由にその全部の取消しを求めた事案である。
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