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2020.08.06お知らせ

新着コラムを公開しました【富裕層コンサルのイロハ】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




8/6公開 富裕層コンサルのイロハ 『その他のみなし贈与が生じる諸論点―③』
執筆者:伊藤 俊一先生 

(9) 社長借入金を整理する場合の諸論点に係るみなし贈与

①債務免除
(イ)債務免除益と繰越欠損金を相殺させることがセオリーです。
まずはこれができるかどうかの確認をします。

(ロ)債務免除益が生じたことにより純資産価額が増加
留意すべき点があります。
債務免除した場合、貸付していたオーナー(現株主とする)から他の同族株主への贈与とみなされる可能性があるということです。
現オーナーが債権放棄することで、債務免除を受けた会社の純資産価額はその免除額だけ増加するからです(相基通9-2 )。


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