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本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!
(5) 失権株
同族会社の新株発行に伴う失権株に係る新株発行が行われなかった結果、新株発行割合(新株発行前の当該同族会社の発行済み株式総数に対する新株発行により引受けのあった新株の総数割合)を基準として、その割合を超えた割合で新株を引き受けることになった者があるときは、その者のうち失権株主の親族等については、当該失権株の発行が行われなかったことにより受けた利益の総額のうち、決められた計算式により算出した金額に相当する利益をその者の親族等である失権株主のそれぞれから贈与によって取得したものとして取り扱われることになります。
失権株になってしまった部分を再募集しないですむこともできます。増資株数が予定株数に満たないまま、切捨て増資として完了した場合、失権株が再発行した場合に受けたであろう利益の総額を計算して、その金額に相当する額が失権株主からの贈与とみなされます。
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