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今回からは、その他みなし贈与が生じる可能性がある諸論点について取り上げていきます。
1 その他のみなし贈与が生じる可能性がある諸論点
(1) 民法組合、LLP、投資事業有限責任組合(LPS)等
これらの組合員の組合事業に係る利益の額又は損失の額は、その民法組合等の利益の額又は損失の額のうち分配割合に応じて利益の配分を受けるべき金額又は損失を負担すべき金額とするとされています(所基通36、37共―19)。
しかし、組合員間の利益移転、資産移転を目的とする契約等、単に特定の組合員の税負担軽減を目的としているとみなされた場合は当然ながらみなし贈与の対象になると想定されます。
税理士法人等士業法人や一定の医療法人についてもみなし贈与発動可能性があることは「属人株による利益移転」で先述した通りです。
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