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2020.06.18お知らせ

新着コラムを公開しました【富裕層コンサルのイロハ】

当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




6/18公開 富裕層コンサルのイロハ 『【株主間贈与】組織再編成―④』
執筆者:伊藤 俊一先生 

(4) 債務超過法人の組織再編成における株主間贈与(注1)

① 非適格合併の場合(合併法人の株主:個人、被合併法人の株主:個人)
 被合併法人が債務超過である場合、被合併法人の株主に対して合併法人株式が交付されたときは、合併法人の株主から被合併法人の株主に対して株主間贈与が生じるはずです。

 この論拠は相続税基本通達9-4 で想定している事象と近似の事象が生じているからともいえます。もっとも贈与税の課税対象になる金額は、被合併法人の個人株主に対して交付された合併法人株式の時価に相当する金額になりますから、軽微なインパクトになるものと想定されます。



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