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本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!
(2) 債務超過再編における無対価組織再編成
(3) 平成30年度税制改正における無対価組織再編成の要件
ところが、平成30年度税制改正における無対価組織再編成の要件が変更されました。
平成30年度税制改正で株主構成が等しい法人間の合併、分割型分割、株式交換についても適格組織再編成の一類型となりました。
下記は合併を例にとっています。
これにより、無対価合併による類型は以下のように整理されることになりました。
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