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COLUMN

2026.11.05税務コンサルのポイント

金融機関からの「持株会社を使った事業承継」提案、税理士はどこを検証すべきか

  • 税務コンサルのポイント

「銀行から、持株会社をつくって株を移す方法を勧められたのですが、進めても大丈夫でしょうか?」
関与先の経営者から、このようなご相談を受けたことはないでしょうか。

後継者が設立した持株会社が金融機関から借入れを行い、前オーナーから自社株式を買い取る。その借入れは、本体の事業会社からの配当金で返済していく。こうした持株会社方式の事業承継提案は、かつては大手金融機関が中心でしたが、現在では地域金融機関や公庫、保証協会にまで広がり、中小企業にとっても身近なものになりつつあります。

一方で、営業が先行するあまりデメリットの説明が十分でないケースや、通常の融資よりも金利や条件が厳しくなっているケースも見受けられます。提案を受けた関与先が頼りにするのは、日頃から会社の財務を見ている顧問税理士です。

本動画では、日税経営情報センター 承継コンサルティング部の竹尾伸弘が、スキームの仕組みから税務上の注意点、提案内容を検証する際の具体的なポイントまでを解説します。

動画の主なポイント

・持株会社を使った事業承継の仕組み(4つのステップ)
・法人で資金調達できるメリットと、株価の上昇・高止まりや株式等保有特定会社への該当といった税務上のリスク
・金融機関による提案の現状と、注意すべき融資条件
・金利上昇リスク、受取配当金の益金不算入要件、前オーナー資金の活用など、税理士としての検証ポイント

※なお、現在国税庁を中心に「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」が進められており、今後この「株式等保有特定会社」についても変更・改正となる可能性がありますが、今回は「現行」の法令等を前提としてお話しさせていただいております。




動画で使用した解説資料のダウンロードはこちら ›

持株会社を使った事業承継は、後継者個人ではなく法人で資金を調達できる有効な手法です。ただし、その成否は「返済計画が本当に成り立つか」にかかっています。

金利が上昇しても返済を続けられる計画になっているか。返済原資となる配当金について、受取配当金の益金不算入の要件を満たせるか。前オーナーが受け取った売却代金を持株会社への貸付けに回し、銀行からの借入れを圧縮できないか。金融機関の提案をそのまま受け入れるのではなく、関与先の立場に立ってこうした点を一つひとつ確認することが、関与先の円滑な事業承継につながります。

関与先から持株会社スキームについてご相談を受け、判断に迷われることがありましたら、日税経営情報センターまでお気軽にご相談ください。

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次回は、今回触れた論点をさらに掘り下げ、「受取配当金の益金不算入における詳細な注意点」と「株式等保有特定会社の解消法」をテーマにお届けします。持株会社スキームを検討・検証するうえで欠かせない内容ですので、ぜひご覧ください。

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