執筆者:アクタス税理士法人
※アクタス税理士法人についての情報は、本ページの最後にてご確認いただけます。
法人課税は、オープンイノベーション税制、研究開発税制の見直しを中心に、基本的には既存措置の延長・見直しが多い内容となっています。
項目 | 内容 | 適用期日等 |
---|---|---|
研究開発税制 【延長・拡充】 | ○研究開発税制の改組
| 令和5年4月1日~令和8年3月31日までの間に開始する事業年度 |
オープンイノベーション税制 【拡充】 | ○制度概要 ○範囲拡大と要件見直し
| 大綱では適用期日等の具体的な明記なし |
暗号資産の期末時価評価の見直し | ○期末における時価評価の対象外 | 大綱では適用期日等の具体的な明記なし |
主要規定の延長措置 | ○中小企業者等の法人税の軽減税率(所得金額年800万円まで15%)の特例制度 ○中小企業投資促進税制 ※設備除外:コインランドリー業(主要な事業であるものを除く。)の 用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するもの ○中小企業経営強化税制 ※設備除外:コインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するもの ○DX投資促進税制(要件の見直し) ○特定資産の買換え(内容の見直し) | 令和7年3月31日まで2年延長 令和8年3月31日まで3年延長 |
個人所得課税の改正ではNISAの拡充・恒久化が主要な見直しの内容になっています。
項目 | 内容 | 適用期日等 |
---|---|---|
NISAの拡充・恒久化 | ○拡充・恒久化を行うため現行の一般NISA、つみたてNISAを1つにまとめる ○1つにまとめられた制度内において、上場株式などにも投資できる成長投資枠を設ける ※令和5年末までとなる改正前の一般NISA及びつみたてNISA制度における投資は、新制度のNISAの非課税限度額には含まれず、現行制度の取扱いが継続される ※ジュニアNISAについては、期限をもって終了 | 令和6年1月1日以降 |
特定中小会社が設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例 【新設】 | ○保有株式等を売却してスタートアップ企業に再投資する場合の優遇 ※特定株式の対象となるスタートアップ企業の要件 ①その設立の日以後の期間が1年未満の中小企業者であること ②販売費及び一般管理費の出資金額に対する割合が100分の30を超えること ③特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の100分の 99を超える会社でないこと ④金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社でないこと ⑤発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式が、一の大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社又は発行済株式の総数の3分の2以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社でないこと ⑥風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと 【譲渡時】 | 大綱では適用期日等の具体的な明記なし |
エンジェル税制、ストックオプション税制の緩和 | ○エンジェル税制の緩和 ○ストックオプション税制の税制適格要件の緩和 ※「一定の株式会社」とは、設立の日以後の期間が5年未満の株式会社で、金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社以外の会社であることその他の要件を満たすもの | 大綱では適用期日等の具体的な明記なし |
高所得者である富裕層に対する課税強化 | ○高所得者層ほど税負担率が低くなる逆転現象の是正 ※基準所得金額 ※基準所得税額 | 大綱では適用期日等の具体的な明記なし |
その他 | 〇個人事業者の各種届出等の見直し 〇源泉徴収票の提出方法等の見直し 〇扶養控除等申告書や保険料控除申告書の記載事項の簡略化 | 令和8年~令和9年にかけて適用 |
資産課税においては、令和3年度税制改正大綱から検討課題に掲げられていた相続税と贈与税を一体に捉えて課税する制度について、相続時精算課税制度と暦年課税制度の両方で改正がついに行われることになりました。
項目 | 内容 | 適用期日等 |
---|---|---|
相続時精算課税制度の見直し | ○相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除2,500万円とは別途に、課税価格から基礎控除110万円を控除できる ※贈与額が年110万円以下の場合は、申告不要 | 令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る 相続税又は贈与税 |
生前贈与加算の期間の延長 | ○相続財産に加算される生前贈与の期間を3年から7年に延長 ○延長される4年間(相続開始前3年超7年以内の期間)に受けた贈与については、総額100万円まで相続財産に加算されない | 令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る 相続税 |
一括贈与非課税措置の見直し 【延長・強化】 | 〇教育資金の一括贈与の非課税措置の見直し
〇結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の見直し
| 令和5年4月1日以後の贈与 |
項目 | 内容 | 適用期日等 |
---|---|---|
適格請求書等保存方式に関する見直し | ○適格請求書発行事業者となる小規模事業者の仕入税額控除の特例 ※2割特例の選択は、申告書への付記のみで適用が受けられる | 令和5年10月1日から令和8年9月30日までの3年間 |
○少額取引に係る事務負担の軽減 | 令和5年10月1日から令和11年9月30日まで | |
○適格返還請求書の交付に係る事務負担の軽減 | 令和5年10月1日から | |
○適格請求書発行事業者への登録の手続きの柔軟化
| 令和5年4月1日から |
項目 | 内容 | 適用期日等 |
---|---|---|
電子帳簿等保存制度の見直し | ○優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の対象となる電子帳簿の範囲が明確化される ○スキャナ保存制度について、スキャナ読込された資料の解像度、階調及び大きさに関する情報の保存要件と、記録事項の入力者等に関する情報の確認要件を廃止し、相互関連性要件を重要書類に限定 ○電子取引データ保存の見直し
| 令和6年1月1日から施行 |
その他 | ○無申告加算税の割合の引き上げ ○ダイレクト納付の利便性の向上 ○スマートフォン用電子証明書を利用したe-Taxの利便性の向上 ○防衛費の財源確保のための措置
| 令和6年以降の適切な時期 |
本記事は、アクタス税理士法人より掲載許可をいただき、同ホームページにて公開されている記事を転載したものです。
コラムに関するご質問は受付しておりません。予めご了承ください。
なお、アクタス税理士法人に関する情報は、本ページの最後にてご確認いただけます。
▼アクタス税理士法人 ホームページ
https://www.actus.co.jp/library/knowledge/list.shtml
令和4年度 税制改正(速報) | 令和3年度 税制改正(速報) |
日税従業員持株会設立・運営支援サービス | 日税事業承継支援サービス | メールマガジンのご登録 |
免責事項について
当社は、当サイト上の文書およびその内容に関し、細心の注意を払ってはおりますが、いかなる保証をするものではありません。万一当サイト上の文書の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いかねます。
当サイト上の文書および内容は、予告なく変更・削除する場合がございます。また、当サイトの運営を中断または中止する場合がございます。予めご了承ください。
利用者の閲覧環境(OS、ブラウザ等)により、当サイトの表示レイアウト等が影響を受けることがあります。
当サイトは、当サイトの外部のリンク先ウェブサイトの内容及び安全性を保証するものではありません。万が一、リンク先のウェブサイトの訪問によりトラブルが発生した場合でも、当サイトではその責任を負いません。
当サイトのご利用により利用者が損害を受けた場合、当社に帰責事由がない限り当社はいかなる責任も負いません。
アクタスは、税理士、公認会計士、社会保険労務士など約140名で構成する会計事務所グループです。
オフィスは、東京の赤坂・立川・大阪・長野の4拠点。
中核となる「アクタス税理士法人」では、税務申告、連結納税、国際税務、相続税申告など専門性の高い税務コンサルを提供しています。経営コンサルの「アクタスマネジメントサービス」、人事労務業務の「アクタス社会保険労務士法人」、システムコンサルの「アクタスITソリューションズ」の4つの組織が有機的に連携し、経理、人事、総務業務に対するワンストップサービスを提供しています。
「常にお客様の立場で考え、独創的な発想で、満足度の高いサービスを提供し、お客様の成長と発展のために行動する」ことをモットーとしています。
[連絡先]
アクタス税理士法人
〒107-0052 東京都港区赤坂4-2-6 住友不動産新赤坂ビル
電話 03-3224-8888
URL: http://www.actus.co.jp/ Mail:info@actus.co.jp