執筆者:アクタス税理士法人
※アクタス税理士法人についての情報は、本ページの最後にてご確認いただけます。
※大規模法人とは、資本金もしくは出資金の額が1億円を超える法人、大法人による完全支配関係がある法人、100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人を言います。
※★印のあるものについては、平成31年4月1日以後に開始する事業年度から、適用除外事業者(前3事業年度の平均所得金額が15億円超の法人)は適用を受けることができないこととなりました。
Q1. 資本金が1億円を超える場合に優遇措置の制限以外に異なる点はありますか?
Q2. 減資するにあたって必要な手続きを教えてください。
Q3. 各種助成金・補助金の対象となる「中小法人」や「中小企業者」の定義は同じと考えてよいでしょうか。
Q4. 減資をした場合に法人住民税の均等割には影響ありますか。
本記事は、アクタス税理士法人より掲載許可をいただき、同ホームページにて公開されている記事を転載したものです。
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