Q. 民法特例活用時の実務上の留意事項・現場での所感
<合意書の一例>
合意書
第1条 本件合意は、BがAからの贈与により取得したY社の株式につき遺留分の算定に係る合意等をすることにより、Y社の経営の承継の円滑化を図ることを目的とする。
第2条 B、C及びDは、次の各事項を相互に確認する。
①AがY社の代表取締役であったこと。
②B、C及びDがいずれもAの推定相続人であり、かつ、これらの者以外にAの推定相続人が存在しないこと。
③Bが、現在、Y社の総株主(但し、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権○○個の過半数である○○個を保有していること。
④Bが、現在、Y社の代表取締役であること。
第3条 B、C及びDは、BがAからの平成○○年○○月○○日付け贈与により取得したY社の株式○○株について、次のとおり合意する。
①上記○○株のうち□□株について、Aを被相続人とする相続に際し、その相続開始時の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない。
②上記○○株のうち△△株について、Aを被相続人とする相続に際し、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を○○○○円(1株あたり☆☆☆円。弁護士××××が相当な価額として証明をしたもの。)とする。
第4条 Bが第3条の合意の対象とした株式を処分したときは、C及びDは、Bに対し、それぞれ、Bが処分した株式数に○○○万円を乗じて得た金額を請求できるものとする。
2 BがAの生存中にY社の代表取締役を退任したときは、C及びDは、Bに対し、それぞれ○○○万円を請求できるものとする。
3 前2項のいずれかに該当したときは、C及びDは、共同して、本件合意を解除することができる。
4 前項の規定により本件合意が解除されたときであっても、第1項又は第2項の金員の請求を妨げない。
第5条 B、C及びDは、BがAからの平成○○年○○月○○日付け贈与により取得した○○について、Aを被相続人とする相続に際し、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことを合意する。
第6条 B、C及びDは、Aの推定相続人間の衡平を図るための措置として、次の贈与の全部について、Aを被相続人とする相続に際し、その相続開始時の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないことを合意する。
①CがAから平成○○年○○月○○日付け贈与により取得した現金1,000万円
②DがAから平成○○年○○月○○日付け贈与により取得した下記の土地
○○所在○○番○○宅地○○㎡
第7条 Bは、本件合意の成立後1ヵ月以内に、法7条所定の経済産業大臣の確認の申請をするものとする。
2 C及びDは、前項の確認申請手続に必要な書類の収集、提出等、Bの同確認申請手続に協力するものとする。
第8条 Bは、前条の経済産業大臣の確認を受けたときは、当該確認を受けた日から1ヵ月以内に、第3条ないし第6条の合意につき、管轄家庭裁判所に対し、法8条所定の許可審判の申立をするものとする。
2 C及びDは、前項の許可審判申立手続に必要な書類の収集、提出等、Bの同許可審判手続に協力するものとする。
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税理士
伊藤俊一税理士事務所 代表税理士。
1978年(昭和53年)愛知県生まれ。税理士試験5科目合格。一橋大学大学院修士。都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験。現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定試験委員。
現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程(専攻:租税法)在学中。信託法学会所属。