前回のつづきです。
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■【事業承継税制(特例)】事業承継税制(特例)に係る事前説明責任について―①
4.先代オーナーの認知症対策
下記の方法が一般的です。
①家族信託(ただし、商事信託、民事信託、いずれにおいても信託された株式は納税猶予できません)
②任意後見+停止条件付贈与契約
①従来型の生命保険等を使った代償分割
②民法特例
③民法改正による10年前贈与(持戻しの対象にならない)
民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、民法第1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となるものと解するのが相当である。
けだし、民法第903条1 項の定める相続人に対する贈与は、すべて民法第1044条、第903条の規定により遺留分算定の基礎となる財産に含まれるところ、右贈与のうち民法1030条の定める要件を満たさないものが遺留分減殺の対象とならないとすると、遺留分を侵害された相続人が存在するにもかかわらず、減殺の対象となるべき遺贈、贈与がないために右の者が遺留分相当額を確保できないことが起こり得るが、このことは遺留分制度の趣旨を没却するものというべきであるからである。
1 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
(注1)渋谷陽一郎「金融機関のための民事信託の実務と法務 第20回 民事信託の審査(2)」金融法務事情2019年10月10日号(no.2123)
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税理士
伊藤俊一税理士事務所 代表税理士。
1978年(昭和53年)愛知県生まれ。税理士試験5科目合格。一橋大学大学院修士。都内コンサルティング会社にて某メガバンク案件に係る事業承継・少数株主からの株式集約(中小企業の資本政策)・相続税・地主様の土地有効活用コンサルティングは勤務時代から通算すると数百件のスキーム立案実行を経験。現在、厚生労働省ファイナンシャル・プランニング技能検定試験委員。
現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士課程(専攻:租税法)在学中。信託法学会所属。