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2022.11.09お知らせ

新着コラムを公開しました【税務情報】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




11/9公開 税務情報 『インボイス制度 免税事業者との取引について』
執筆者:アクタス税理士法人



令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書保存方式)が始まります。大きな変更点の一つとして、買手は免税事業者からの仕入について、仕入税額控除が受けられなくなるという内容があります。そのため、免税事業者との取引については、取引価格の交渉を行うことなども考えられます。今回は、独占禁止法や下請法の観点を交えて、価格交渉などを行う際に気を付けるべき点などについて解説します。

■インボイス制度の概要

消費税の納税額は、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差し引いて(仕入税額控除)計算します。買手は、仕入税額控除のために、帳簿及び適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。そのため、インボイス制度では、売手は、適格請求書発行事業者の登録を行ったうえで、インボイスの交付義務が発生します。

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