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7/21公開 税務コンサルのポイント
『【事業承継スキーム】質疑応答事例:持株会社と事業会社が合併する場合の事業関連性の判定』
執筆者:伊藤俊一 先生
Q. 質疑応答事例:持株会社と事業会社が合併する場合の事業関連性の判定
持株会社と事業会社が合併する場合の事業関連性の判定について
【照会要旨】
持株会社であるAホールディングス社とB社は、平成X年10月1日を目途に合併することを予定しています。なお、A ホールディングス社とB社とは、平成X-2年4月1日に支配関係が生じています。
今般の合併については、Aホールディングス社がB社の発行する株式を100%保有していますので、適格合併に該当すると考えていますが、両社の間で支配関係が生じた日が平成X-2年4月1日であることから、みなし共同事業要件(法令1123)を満たさない場合には特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入規定(法62の7)が適用されることになります。
本件の場合、みなし共同事業要件のうちの一つである事業関連性要件について、次のことからすれば、両社の事業は相互に関連性があるものと考えて差し支えないでしょうか。