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2022.04.07お知らせ

新着コラムを公開しました【税務コンサルのポイント】

当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




4/7公開 税務コンサルのポイント 『【事業承継スキーム】貸付金と株式の法人への遺贈に関する事例』
執筆者:伊藤俊一 先生



Q. 亡夫が主宰法人に同社株式及び貸付金を遺贈した場合に、株式の譲渡所得の金額の計算上同社の借入金は負債に計上できないとされた事例

表題の非公開裁決が国税速報2019年6 月24日(第6564)号に掲載されていました。この裁決事例の重要なポイントをご教示ください。


Answer

各通達の「文理」解釈の重要性を再確認すべき事例だったといえます。
純資産価額の評価時期については、下記2つの通達は何のよりどころにもならないことが本事例から判断されるわけです。

【解説】
本事例では、遺贈により貸付金と株式を法人に贈与しています。
この場合、所得税法第59条により、みなし譲渡所得課税が生じるのが原則です。

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