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3/22公開 信託 『民事信託(家族信託)のご利用は早めにご相談を!その理由と概要』
執筆者:㈱日税経営情報センター
2025年には日本人の高齢者の5人に1人、20%の方が認知症になるという推計が厚生労働省から出されているのはご存知の方も多いと思います。その数、約700万人、まさに認知症は全ての方にとって身近な病気になったと言えます。
将来の意思能力の低下に備え、大切な財産や大事な会社をどのように守り、伝えていくか―そうした悩みを抱える資産家や経営者もここ数年でかなり増えているようです。相続や事業承継を取り上げたテレビコマーシャルや広告などを目にする機会も増えていますので、資産家や経営者の方々もこれまで以上に自身の生前対策について考えることが多くなっていると思います。親族間で争いを起こさないためにも、早い段階で効果的な対策を打っておきたいものです。
そのような中、特に最近、有効な資産・事業承継対策として「民事信託」あるいは「家族信託」という言葉をお聞きになることが増えてきていると思います。これらは、信託銀行や信託会社を受託者とするいわゆる「商事信託」と異なり、家族・親族等が受託者となることからこのように呼ばれているものです。
でも、信託って?受託者って?・・・本日は、まずそのご説明から始めて、どうして早めのご相談が必要になるのかをお話し出来ればと思います。