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3/3公開 税務コンサルのポイント 『【事業承継スキーム】改正相続法遺留分との絡み』
執筆者:伊藤俊一 先生
Q. 改正相続法遺留分との絡み
改正相続法と遺留分との関係性についてご教示ください。
Answer
下記の考え方が通説です。
【解説】改正相続法により、遺留分の算定方法の見直しが行われました。相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間にされたものに限って、遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入することになります。
今回の見直しにより、例えば、10年よりも前に贈与した自社株式については遺留分侵害額請求の対象外となります。したがって、早期に自社株式を生前贈与することにより、中小企業経営承継円滑化法の民法特例を適用しなくても遺留分のことを気にせず事業承継を行うことが可能になるかもしれません。これは今後、事業承継税制(特例)の活発化による遺留分減殺請求問題が表面化してくる中で、事業承継スキームにも大きく影響する改正といえそうです。
しかし、実務上の大きな留意点として、民法第1044条第1 項後段の規律(害意がある場合の規律)があります。
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